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危険物及び有害物/表示対象物質

名称等を表示すべき危険物及び有害物/表示対象物質と含有量

追加
化学物質 

物質名

対象となる範囲
(
重量%)

 

ジクロルベンジジン及びその塩

1%以上

 

アルファナフチルアミン及びその塩

1%以上

 

塩素化ビフェニル(別名PCB)

0.1%以上

 

オルトトリジン及びその塩

1%以上

 

ジアニシジン及びその塩

1%以上

 

ベリリウム及びその化合物

0.1%以上

 

ベンゾトリクロリド

0.1%以上

 

アクリルアミド

0.1%以上

 

アクリロニトリル

1%以上

 

アセトン

1%以上

 

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

1%以上

 

イソブチルアルコール

1%以上

 

イソプロピルアルコール

1%以上

 

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

1%以上

エチルアミン

1%以上

 

エチルエーテル

1%以上

 

エチレンイミン

0.1%以上

 

エチレンオキシド

0.1%以上

 

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

0.3%以上

 

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

0.3%以上

 

エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

1%以上

 

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

0.3%以上

 

塩化ビニル

0.1%以上

 

オーラミン

1%以上

 

オルトジクロルベンゼン

1%以上

 

オルトフタロジニトリル

1%以上

過酸化水素

1%以上

 

カドミウム化合物

0.1%以上

 

キシレン

0.3%以上

 

クレゾール

1%以上

 

クロム酸及びその塩

0.1%以上

 

クロルベンゼン

1%以上

 

クロロホルム

1%以上

 

クロロメチルメチルエーテル

0.1%以上

 

五酸化バナジウム

0.1%以上

 

コールタール

0.1%以上

 

酢酸イソブチル

1%以上

 

酢酸イソプロピル

1%以上

 

酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

1%以上

 

酢酸エチル

1%以上

 

酢酸ノルマルブチル

1%以上

 

酢酸ノルマルプロピル

1%以上

 

酢酸ノルマルペンチル(別名酢酸ノルマルアミル)

1%以上

 

酢酸メチル

1%以上

 

三酸化砒素

0.1%以上

次亜塩素酸カルシウム

1%以上

 

四アルキル鉛

すべて

 

シアン化カリウム

1%以上

 

シアン化ナトリウム

1%以上

 

四塩化炭素

1%以上

 

1,4ジオキサン

1%以上

 

シクロヘキサノール

1%以上

 

シクロヘキサノン

1%以上

 

1,2ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)

1%以上

 

1,2ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

1%以上

 

ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)

1%以上

 

3,3′―ジクロロ4,4′―ジアミノジフェニルメタン

0.1%以上

 

NN―ジメチルホルムアミド

0.3%以上

 

臭化メチル

1%以上

 

重クロム酸及びその塩

0.1%以上

硝酸アンモニウム

すべて

 

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

0.3%以上

 

スチレン

0.3%以上

 

1,1,2,2テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)

1%以上

 

テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)

0.1%以上

 

テトラヒドロフラン

1%以上

 

1,1,1トリクロルエタン

1%以上

 

トリクロルエチレン

0.1%以上

 

トリレンジイソシアネート

1%以上

 

トルエン

0.3%以上

 

鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)

0.1%以上

 

ニッケルカルボニル

0.1%以上

ニトログリセリン

すべて

ニトロセルローズ

すべて

 

二硫化炭素

0.3%以上

 

ノルマルヘキサン

1%以上

 

パラジメチルアミノアゾベンゼン

1%以上

 

パラニトロクロルベンゼン

1%以上

ピクリン酸

すべて

 

フェノール

0.1%以上

1,3−ブタジエン

0.1%以上

 

ブタノール

1%以上

 

ブタノール

1%以上

 

弗化水素

1%以上

 

ベータプロピオラクトン

0.1%以上

 

ベンゼン

0.1%以上

 

ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

0.3%以上

 

ホルムアルデヒド

0.1%以上

 

マゼンタ

0.1%以上

 

メタノール

0.3%以上

 

メチルイソブチルケトン

1%以上

 

メチルエチルケトン

1%以上

 

メチルシクロヘキサノール

1%以上

 

メチルシクロヘキサノン

1%以上

 

メチルノルマルブチルケトン

1%以上

 

沃化メチル

1%以上

 

硫化水素ナトリウム

1%以上

 

硫化ナトリウム

1%以上

 

硫酸ジメチル

0.1%以上

左欄に記載された化学物質及び左欄の化学物質を右欄の範囲で含有する製剤その他の物を表示の対象とする。ただし、四アルキル鉛を含有する製剤その他の物にあっては、加鉛ガソリンを除く。また、ニトログリセリンを含有する製剤その他の物にあっては、98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものについては、ニトログリセリンの含有量が1%未満のものを除く。
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の改正について
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係) 平成18年10月 厚生労働省
●改正の趣旨
「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」に関する国連勧告を踏まえた化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図るため、労働安全衛生法の改正が行われ、平成18年12月1日から施行される。
改正法では、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。このため、表示・文書交付対象物質として、危険な物質を追加する等、国連勧告に対応して表示及び文書交付制度を改善するため、労働安全衛生法施行令等について必要な改正を行うこととする。
●労働安全衛生法施行令の改正
(1)表示の対象となる物質の範囲の拡大
譲渡・提供する際に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない物として、危険を生ずるおそれのあるエチルアミン等の8物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する。   
※追加される8物質
エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、ピクリン酸、1,3−ブタジエン
(2)文書交付の対象となる物質の範囲の拡大
譲渡・提供する際に文書交付等により、名称・成分等を通知しなければならない物として、危険を生ずるおそれのある次亜塩素酸カルシウム等の3物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する。   
※追加される3物質
次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトロセルローズ
●労働安全衛生規則の改正
(1)表示の対象となるものの濃度範囲の拡大
国連勧告に対応し、労働安全衛生法施行令第18条及び別表第3第1に掲げる表示の対象物質を含有する製剤その他の物について、表示の対象となるものの濃度範囲の見直しを行うこととする。
(2)文書交付の対象となるものの濃度範囲の拡大
国連勧告に対応し、労働安全衛生法施行令別表第3第1及び別表第9に掲げる文書交付の対象物質を含有する製剤その他の物について、文書交付の対象となるものの濃度範囲の見直しを行うこととする。