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容器包装

容器包装リサイクル法の対象容器包装
ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの 1)びん(瓶)
  2)カップ形の容器及びコップ
  3)皿
  4) 1)から3)に準ずる構造・形状などを有する容器
  5)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
PETボトル 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって、次に掲げるもの 1)びん(瓶)
  2) 1)に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装であって、次に掲げるもの 1)箱およびケース
  2)カップ形の容器及びコップ
  3)皿
  4)袋
  5) 1)から4)に準ずる構造・形状などを有する容器
  6)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
  7)容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器包装
プラスチック製容器包装  主としてプラスチック製の容器包装であって、次に掲げるもの 1)箱およびケース
  2)びん(瓶)
  3)たるおよびおけ
  4)カップ形の容器及びコップ
  5)皿
  6)くぼみを有するシート状の容器
  7)チューブ状の容器
  8)袋
  9) 1)から8)に準ずる構造・形状などを有する容器
  10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
  11)容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器
  包装
 
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5