back

産業廃棄物

廃棄物の分類  


廃棄物とは、持ち主が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状あるいは液状のものを言う。廃棄物処理法では、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃えがらや汚泥など量的・質的に見て環境に大きな影響を与えるおそれのある特定の種類のものを「産業廃棄物」と定め、その他のものを「一般廃棄物」としている。産業廃棄物として定義されていないものは、たとえ、造園業から排出される剪定枝や枯葉のように事業活動から生じたものであっても一般廃棄物となる。産業廃棄物と一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあるものは、それぞれ「特定管理産業廃棄物」「特定管理一般廃棄物」として、処理方法などが別に定められている。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されるものでなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの工業事業も含む。
産業廃棄物の種類  
種類 具体的な例
(1) 燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは(19)ばいじんとして扱う )
(2) 汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
(3) 廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー,アルコール類)、タールピッチ類
(4) 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
(5) 廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム) 、廃イオン交換樹脂なども該当する
その他(印刷インキかす、ラッカーかす、塗料かす、接着剤かす)  
(7) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業 、印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは事業系一般廃棄物  
(8) 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは事業系一般廃棄物  
(9) 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く )
PCBが染み込んだもの(全業種)
これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
(10) 動植物性残さ (食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物−醸造かす、発酵かす、ぬか 、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす(なお卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物 、厨芥類は事業系一般廃棄物となる)
(11) 動物系固形不要物 と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
(12) ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類)
(13) 金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず< ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
(15) 鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石
(16) 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 コンクリート破片(セメント,アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物
(17) 動物のふん尿 畜産農業に係るもの
(18) 動物の死体 畜産農業に係るもの
(19) ばいじん(ダスト類) (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの
(20) 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) (1)〜(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであってこれらの産業廃棄物に該当しないもの−コンクリート固形化物など
※ 具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定される。
特別管理産業廃棄物の種類
種類 性状および具体例 
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他
廃酸
廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など)
病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物  
廃PCB及びPCBを含む廃液
PCBが塗布された紙くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず
廃石綿等  建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
建設、解体、造船、機械修理、その他
有害産業廃棄物  水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、又はその化合物を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど
無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄器金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他 
排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな らず、次のことが義務付けられている。
1. 廃棄物のリサイクル、減量化
2. 廃棄物となった時に適正処理が困難にならないような製品の開発、適正処理のための情報提供
3. 産業廃棄物の運搬、処理を業者に委託する場合、委託しようとする産業廃棄物について許可を受けているか許可内容を確認し、委託契約を結ぶ
4. 廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って生活環境上支障のないように保管し、保管場所には廃棄物の種類、管理者名、連絡先を記載した掲示板を設置する
産業廃棄物の不法投棄の防止や適正処理の確保を目的に、排出事業者が産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられてい る。 また、管理票の控えを5年間保管すること、管理票の交付状況を記載した報告書を都道府県知事に提出することが義務付けられている。  
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

Home TOHO SEIKI CO.,LTD.

2007/5