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排水基準

水質汚濁防止法
工場及び事業場からの排水基準の制定、基準違反への罰則の制定、排出水の汚染状態の測定、事故時および緊急時の措置の制定、公共用水域の監視測定体制の整備上乗せ基準都道府県条例により 、国の排水基準より厳しい基準を設定できる。
人の健康に係る排水基準(特定施設からの排水基準)
項目 基準値
カドミウム及びその化合物 0.1mg/L
シアン化合物 1mg/L
有機リン化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン・EPN) 1mg/L
鉛及びその化合物 0.1mg/L
6価クロム化合物 0.5mg/L
ヒ素及びその化合物 0.1mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 検出されないこと
PCB 0.003mg/L
トリクロロエチレン 0.3mg/L
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 0.2mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L
セレン及びその化合物 0.1mg/L
ほう素及びその化合物(海域以外の公共用水域に排出) 10mg/L
ふつ素及びその化合物(海域以外の公共用水域に排出) 8mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量) 100mg/L
生活環境の保全に係る排水基準
項目 基準値
水素イオン濃度(pH) 河川・湖沼 5.8以上8.6以下
海域 5.0以上9.0以下
BOD(河川・湖沼) 160mg/L 日間平均120mg/L
COD(海域) 160mg/L 日間平均120mg/L
SS 200mg/L 日間平均150mg/L
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油 5mg/L
動植物油 30mg/L
フェノール類 5mg/L
3mg/L
亜鉛 2mg/L
溶解性鉄 10mg/L
溶解性マンガン 10mg/L
クロム 2mg/L
フッ素 15mg/L
大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3
窒素 120mg/L 日間平均60mg/L
リン 16mg/L 日間平均8mg/L
排水基準施行令・排水基準を定める総理府令
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5
排水基準を定める省令 (昭和四十六年六月二十一日総理府令第三十五号)
最終改正/平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号
水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を定める。