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ダイオキシン類の大気、水質、土壌汚染に係る環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準。
媒   体 基 準 値
大   気 0.6pg-TEQ/m3以下
水   質 1pg-TEQ/l 以下
水底の底質 150pg-TEQ/g以下
土   壌 1,000pg-TEQ/g以下
備考
基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。
大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準。 改正/環境省告示第46号平成14年7月22日