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公共水域の水質基準

環境基本法での公共水域の水質基準
人の健康の保護に関する環境基準
有害物質
項 目 基 準 値
カ ド ミ ウ ム 0.01mg/l 以下
全 シ ア ン 検出されないこと
0.01mg/l 以下
六 価 ク ロ ム 0.05mg/l 以下
砒 素 0.01mg/l 以下
総 水 銀 0.0005mg/l以下
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。
P C B 検出されないこと。
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下
四 塩 化 炭 素 0.002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下
トリクロロエチレン 0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下
チ ウ ラ ム 0.006mg/l以下
シ マ ジ ン 0.003mg/l以下
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下
ベ ン ゼ ン 0.01mg/l 以下
セ レ ン 0.01mg/l 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下
ふ っ 素 0.8mg/l 以下
ほ う 素 1mg/l 以下
備考
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
生活環境の保全に関する環境基準 / 河川 (湖沼を除く)
項目/類型 利用目的の適応性

基 準 値

水素イオン
濃 度(pH)
生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級/自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/100ml以下
A 水道2級/水産1級/水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/100ml以下
B 水道3級/水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 3mg/l以下 25mg/l以下 5mg/l以上 5,000MPN/100ml以下
C 水産3級/工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上 -
D 工業用水2級/農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上8.5以下 8mg/l以下 100mg/l以下 2mg/l以上 -
E 工業用水3級
環 境 保 全
6.0以上8.5以下 10mg/l以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/l以上 -

測定方法

該当水域
第1の2の(2)により水域/類型ごとに指定する水域

規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

規格21に定める方法 付表8に定める方法 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法
備考
基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる)。
水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)。
最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100 ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。
利用目的
自然環境保全 自然探勝等の環境保全
水道1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級 ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級 サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級 コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級 特殊の浄水操作を行うもの
環境保全 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
生活環境の保全に関する環境基準 / 湖沼 (天然湖沼及び貯水量1,000万m3以上の人工湖)
項目/類型 利用目的の適応性

基 準 値

水素イオン濃 度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級/水産1級/自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 1mg/l以下 1mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/100ml以下
A 水道2、3級/水産2級/水 浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 3mg/l以下 5mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/100ml以下
B 水産3級/工業用水1級/農業用水
及びCの欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 5mg/l以下 15mg/l以下 5mg/l以上 -
C 工業用水2級/環境保全 6.0以上8.5以下 8mg/l以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/l以上 -
測定方法

該当水域
 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定る方法 付表8に定める方法 規格32に定める方法又は隔
膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
最確数による定量法
備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
項目/類型 利用目的の適応性 基 準 値 該当水域
全 窒 素 全 燐
I 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの 0.1mg/l以下 0.005mg/l以下 第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域
II 水道1、2、3級(特殊なものを除く。) 0.2mg/l以下 0.01mg/l以下
水 産 1 種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
III 水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に 0.4mg/l以下 0.03mg/l以下
掲げるもの
IV 水産2種及びVの欄に掲げるもの 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下
V 水 産 3 種 1mg/l 以下 0.1mg/l 以下
工 業 用 水
農 業 用 水
環 境 保 全
測 定 方 法 規格45.2,45.3又は45.4に定める方法 規格46.3に定める方法
備考
基準値は年間平均値とする。
水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
生活環境の保全に関する環境基準 / 海域
項目/類型 利用目的の適応性 基 準 値
水素イオン濃 度(pH) 化学的酸素要 求 量
(COD)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質(油分)
A 水産1級/水浴/自然環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの
7.8以上8.3以下 2mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/100ml以下 検出されないこと
B 水産2級/工業用水
及びCの欄に掲げるもの
7.8以上8.3以下 3mg/l以下 5mg/l以上 - 検出されないこと
C 環 境 保 全 7.0以上8.3以下 8mg/l以下 2mg/l以上 - -
測定方法

該当水域
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 最確数による定量法 付表9に掲げる方法
備考
水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100ml以下とする。
アルカリ性法とは、次のものをいう。
検水50mlを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mlを加え、次にN/100過マンガン酸カリウム溶液10mlを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mlとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mlを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているN/100チオ硫酸ナトリウム溶液ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。
COD(O2mg/l)=0.08X((b)-(a))XfNa2S2O3X1000/50
(a) : N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定値(ml)
(b) : 蒸留水について行った空試験値(ml)
fNa2S2O3 : N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の力価 
項目/類型 利用目的の適応性 基 準 値 該当水域
全 窒 素 全 燐
I 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの 0.2mg/l以下 0.02mg/l以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
(水産2種及び3種を除く。)
II 水産1種 0.3mg/l以下 0.03mg/l以下
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
III 水産2種及びIVの欄に掲げるもの 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下
(水産3種を除く。)
IV 水産3種 1 mg/l以下 0.09mg/l以下
工業用水
生物生息環境保全
測 定 方 法 規格45.4に定める方法 規格46.3に定める方法
備考
基準値は、年間平均値とする。
水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5
公共水域の水質基準・水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示平成11年改定)