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IPA [イソプロピルアルコール]

消耗品

VOC(揮発性有機化合物)の規制
VOC(Volatile Organic Compounds)揮発性有機化合物とは、常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物の総称で、主に人工合成されたものである。比重は水よりも重く、粘性が低くて難分解性であることが多 く、地下に浸透した場合、土壌汚染や地下水汚染を起こす。人体への影響は、吸引によって頭痛やめまいの原因になるほか、中核神経や肝臓・腎臓機能障害、発ガン性などが報告されている。
1970年代から電子部品の洗浄、金属部品の前処理洗浄、ドライクリーニングの溶剤、塗料・接着剤の溶剤などとして大量に使用された。
1999年の環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」では11項目を対象物質と定め た。
* トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン、四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、 ベンゼン
大気中に放出されたVOCは、光化学反応によってオキシダントやSPM(浮遊粒子状物質)の発生に関与していると考えられ、日本は諸外国と較べて単位面積当たりの排出量 ・濃度も高い等の理由から、特に固定発生源からの削減義務等を規定する大気汚染防止法の改正が進んでいる。
VOCの年間排出量はH12年においては約185万トンと推計されている。発生源別には工場・事業場などの固定発生源から約9割、自動車などの移動発生源から約1割の排出 が推計されている。固定発生源の排出源は、塗料、印刷、接着などの溶剤使用に起因するもので、溶剤関係からの排出が約7割を占めるとされている。
印刷に係わる環境基準とIPAの関係
(社)日本印刷産業連合会
 グリーンプリンティング認定制度(略称/GP認定制度)
 「オフセット印刷サービス」グリーン基準 印刷工程(枚葉印刷)
  グリーン原則 / VOC発生を抑制している
グリーン基準

湿し水からのVOC発生を抑制していること

水なし印刷システムを採用していること

湿し水循環システムを採用するなど、IPA濃度を5%未満に管理していること
VOC配慮型湿し水を50%以上使用していること
洗浄剤からのVOC発生を抑制していること 自動布洗浄を使用する、または自動液洗浄の場合は循環システムを使用していること
VOC配慮型洗浄剤を50%以上使用していること
廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOC発生抑制策を講じていること
環境保護印刷推進協議会 (日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会主幹)
 環境保護印刷マーク・認証登録制度の基準

 

non-VOC

non-Drain

GOLDプラス

印刷湿し水にIPAを使用しない

湿し水ろ過装置を使用して廃液量を削減(廃液は回収、焼却)

GOLD

印刷湿し水にIPAを使用しない

湿し水ろ過装置を使用して廃液量を削減(廃液は回収、焼却)

SILVER

印刷湿し水に含まれるIPA5%未満

湿し水の廃液を回収、焼却

グリーン購入ネットワーク
 印刷時の湿し水にIPAを使用しないか、溶液濃度を5%以下に管理している
東京都環境局・グリーン購入ガイド 印刷物
グリーン購入ガイド

パンフレット類(パンフレット、ポスター、チラシ等)
報告書類

水準2(VOC対策)
 ・湿し水循環システムを採用するなど、IPA濃度を5%未満に管理していること。
 ・VOC配慮型湿し水を50%以上使用していること。
揮発性有機化合物(VOC)に該当する主な物質
1 トルエン
2 キシレン
3 1,3,5-トリメチルベンゼン
4 酢酸エチル
5 デカン
6 メタノール
7 ジクロロメタン
8 メチルエチルケトン
9 n-ブタン
10 イソブタン
11 トリクロロエチレン
12 イソプロピルアルコール
13 酢酸ブチル
14 アセトン
15 メチルイソブチルケトン
16 ブチルセロソルブ
17 n-ヘキサン
18 n-ブタノール
19 n-ペンタン
20 cis-2-ブテン
21 イソブタノール
22 プロピレングリコールモノメチルエーテル
23 テトラクロロエチレン
24 シクロヘキサン
25 酢酸プロピル
26 trans-2-ブテン
27 エチルセロソルブ
28 ウンデカン
29 ノナン
30 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
*H12年度における排出量推計結果に基づく排出量の多い順。 
IPAのMSDS 抜粋
組成・成分情報  
化学名 イソプロピルアルコール
  (別名:イソプロパノール、2-プロピルアルコール、略称 IPA)
含有量 99.9%以上
化学式 (CH3)2CHOH  分子量 60.10
官報公示整理番号 化審法・安衛法 (2)-207
CAS No. 67-3-0
危険・有害性の要約
分類の名称 引火性液体、急性毒性物質
有害性 高濃度の蒸気を吸入すると急性中毒を起こすことがある。眼、鼻、のどへの接触で刺激性がある。
環境影響 生分解性されやすい。生態毒性は強くはない。
危険性 引火性の強い液体 (引火点 11.7 ℃)
適用法令
労働安全衛生法 法57条 名称等を表示すべき有害物
   施行令別表第9、通知対象物(MSDS関連)
   施行令別表第1 危険物(引火性のもの)
   有機則 第2種有機溶剤
消防法 危険物第4類 アルコール類 (指定数量 400 l)
船舶安全法 危規則 第3条告示別表第5 引火性液体類
 

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2008/1